介護保険認定調査にはコツがある
そんなことを言うと、なにか少し悪いことをするような印象を受けるかもしれません。
しかし、要介護認定によってその後の介護について大きく影響があるのです。
例えば、費用が安い特別養護老人ホームには要介護3以上でないと入所できません。
また、親の年金程度で入れる低価格帯の老人ホームでは要介護の低い方は入りにくいという現実もあります。
ですから、介護保険認定調査で認定される要介護度は大きい方が有利なんです。
しかし、実際の介護保険認定調査では実際よりも低く要介護が認定されることもよくあります。
それは、見知らぬ人である「介護認定調査員」が自宅に訪問してくると、高齢者の方ってとにかく張り切り過ぎちゃうんです。
たぶん介護認定調査員を自分を訪ねてきてくれたお客さんだと勘違いしているのかもしれません。
日頃はちょっと動くことさえ大変なのに
「ちょっと立ち上がってくれますか?」
と言われるとスクっと立ち上がっちゃうのです。
そんなことをすると、正しい要介護認定を受けられないのです。
介護保険認定調査のコツを知っておくことの重要性
要介護が老人ホーム入居に大きな影響があると聞いて
「そんなの知ってますよ!特別養護老人ホームに入れるのは要介護3以上だからでしょ」
とすぐに言われるかもしれません。
でも、現実的に特養に入るのは要介護3では簡単ではないのです。
※特に都市圏ではまだまだ特別養護老人ホームには長い順番待ちがあります。
ですので、特養に入れない場合は、どうしても民間老人ホームの入居を考えなければなりません。
そこで大きく関係してくるのが「要介護認定」なのです。
ぶっちゃけ低価格帯の老人ホームだと、要介護に低い方は入居させてもらえないのです。
なぜなら、低価格帯の老人ホームほどその収益は介護報酬が大きな比重を占めます。
ですので、あまり多くの介護サービスを提供できない要介護の低い方を入居させてしまうと採算的に厳しいからです。
「この老人ホームに入れてください」とお願いしても入れてもらえないのです。
要介護度の低い方ほど老人ホームにとって採算割れしてしまうので「お断り」という現実があることは知っておいてください。
そこで、介護保険認定調査では少しでも高い要介護の認定を受けるほうがよいのですが、介護委保険認定調査査では本人の受け答えがとても重要です。
そこで介護保険認定調査ではどんなことが質問されるのか?
あらかじめ知っておくことはとても役位に立ちます。
介護保険認定調査でどんな質問をされるのか?あらかじめ知っておこう
訪問調査でどんな質問をされるのか?不安ですよね?
介護認定における訪問調査を受ける側にすれば
「いったいどんなことを聞かれるのか?質問されるのか?」
不安ですよね。
ですので、訪問調査を受ける前に予め訪問調査票に目を通しておきましょう。
ある程度、調査内容がわかっていれば、納得のいく介護認定結果も得られやすいと思います。
保険者番号 被保険者番号
認定調査票(概況調査)
Ⅰ 調査実施者(記入者)
実施日時 平成 年 月 日 実施場所 自宅内 ・ 自宅外( )
ふ り が な 所 属 機 関
記入者氏名
Ⅱ 調査対象者
過去の認定 初回・2回め以降
(前回認定 年 月 日) 前回認定結果 非該当・要支援( )・要介護( )
ふ り が な 性別 男・女 生年月日 明治・大正・昭和
年 月 日( 歳)
対象者氏名
現住所 〒 -
電 話 - -
家族等
連絡先 〒 -
氏名( )調査対象者との関係( )
氏名( )続柄( ) 電 話 - -
Ⅲ 現在受けているサービスの状況についてチェック及び頻度を記入してください。
在宅利用 〔 認定調査を行った月のサービス利用回数を記入。(介護予防)福祉用具貸与は調査日時点の、特定(介護予防)福祉用具販売は過去6月の品目数を記載 〕
□訪問診療等 月 回( 分) □日帰り介護 月 回( 分) □その他
□(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス) 月 回
□(介護予防)福祉用具貸与 品目
□(介護予防)訪問入浴介護 月 回
□特定(介護予防)福祉用具販売 品目
□(介護予防)訪問看護 月 回
□住宅改修 あり・なし
□(介護予防)訪問リハビリテーション 月 回
□夜間対応型訪問介護 月 日
□(介護予防)居宅療養管理指導 月 回
□(介護予防)認知症対応型通所介護 月 日
□(介護予防)通所介護(デイサービス) 月 回
□(介護予防)小規模多機能型居宅介護 月 日
□(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア) 月 回
□(介護予防)認知症対応型共同生活介護 月 日
□(介護予防)短期入所生活介護(特養等) 月 日
□地域密着型特定施設入居者生活介護 月 日
□(介護予防)短期入所療養介護(老健・診療所) 月 日
□地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 月 日
□(介護予防)特定施設入居者生活介護 月 日
□市町村特別給付 [ ]
□介護保険給付外の在宅サービス[ ]
施 設 利 用 施 設 連 絡 先
□介護老人福祉施設
□介護老人保健施設 施設名
□介護療養型医療施設
□認知症対応型共同生活介護適用施設(グループホーム) 郵便番号 ―
□特定施設入居者生活介護適用施設(ケアハウス等) 施設住所
□医療機関(医療保険適用療養病床)
□医療機関(療養病床以外)
□その他の施設 電話 - -
Ⅳ 調査対象者の主訴、家族状況、調査対象者の居住環境(外出が困難になるなど日常生活に支障となるような環境の有無)、日常的に使用する機器・器械の有無等について特記すべき事項を記入してください。
調査日 年 月 日 保険者番号 被保険者番号
1-1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他(四肢の欠損)
1-2 関節の動く範囲の制限の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
1.ない 2.肩関節 3. 股関節 4. 膝関節 5.その他(四肢の欠損)
1-3 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
1-4 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
1-5 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない
1-6 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない
1-7 歩行について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
1-8 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない
1-9 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない
1-10 洗身について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない
1-11 つめ切りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.一部介助 3.全介助
1-12 視力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通(日常生活に支障がない)
2.約1m離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのか判断不能
1-13 聴力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.普通
2.普通の声がやっと聞き取れる
3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる
4.ほとんど聞えない
5.聞えているのか判断不能
2-1 移乗について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-2 移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-3 えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.できない
2-4 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-5 排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-6 排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-7 口腔清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助
2-8 洗顔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助
2-9 整髪について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2. 一部介助 3.全介助
2-10 上衣の着脱ついて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-11 ズボン等の着脱ついて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1. 介助されていない 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
2-12 外出頻度について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.週1回以上 2.月1回以上 3.月1回未満
3-1 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.調査対象者が意思を他者に伝達できる
2.ときどき伝達できる
3.ほとんど伝達できない
4.できない
3-2 毎日の日課を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない
3-3 生年月日や年齢を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない
3-4 短期記憶(面接調査の直前に何をしていたか思い出す)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない
3-5 自分の名前を言うことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない
3-6 今の季節を理解することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.できない
3-7 場所の理解(自分がいる場所を答える)について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけ
てください。
1.できる 2.できない
3-8 徘徊について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
3-9 外出すると戻れないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-1 物を盗られたなどと被害的になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけて
ください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-2 作話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-4 昼夜の逆転があることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-5 しつこく同じ話をすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-6 大声をだすことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-7 介護に抵抗することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-12 ひどい物忘れについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをすることについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-14 自分勝手に行動することについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
4-15 話がまとまらず、会話にならないことについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある3.ある
5-1 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.自立 2.一部介助 3.全介助
5-2 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.自立 2.一部介助 3.全介助
5-3 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない
5-4 集団への不適応について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.ない 2.ときどきある 3.ある
5-5 買い物について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
5-6 簡単な調理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
6 過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
処置内容
1.点滴の管理
2.中心静脈栄養
3.透析
4.ストーマ(人工肛門)の処置
5.酸素療法
6.レスピレーター(人工呼吸器)
7.気管切開の処置
8.疼痛の看護
9.経管栄養
特別な対応
10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11.じょくそうの処置
失禁への対応
12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
7 日常生活自立度について、各々該当するものに一つだけ○印をつけてください。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2
認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M
認定調査票(特記事項)
1 身体機能・起居動作に関連する項目についての特記事項
1-1麻痺等の有無,1-2拘縮の有無,1-3寝返り,1-4起き上がり,1-5座位保持,1-6両足での立位,1-7歩行,1-8 立ち上がり,1-9片足での立位,1-10洗身,1-11つめ切り,1-12視力,1-13聴力
( )
( )
( )
( )
2 生活機能に関連する項目についての特記事項
2-1移乗,2-2移動,2-3えん下,2-4食事摂取,2-5排尿,2-6排便,2-7口腔清潔,2-8洗顔,2-9整髪,2-10上衣
の着脱,2-11ズボン等の着脱,2-12外出頻度
( )
( )
( )
( )
3 認知機能に関連する項目についての特記事項
3-1意思の伝達,3-2毎日の日課を理解,3-3生年月日を言う,3-4短期記憶,3-5自分の名前を言う,3-6今の季節を理解,3-7場所の理解,3-8徘徊,3-9外出して戻れない
( )
( )
( )
( )
4 精神・行動障害に関連する項目についての特記事項
4-1被害的,4-2作話,4-3感情が不安定,4-4昼夜逆転,4-5同じ話をする,4-6大声をだす,4-7介護に抵抗,4-8落ち着きなし,4-9一人で出たがる,4-10収集癖,4-11物や衣類を壊す,4-12ひどい物忘れ,4-13独り言・独り笑い,4-14 自分勝手に行動する,4-15話がまとまらない
( )
( )
( )
( )
5 社会生活への適応に関連する項目についての特記事項
5-1薬の内服,5-2金銭の管理,5-3日常の意思決定,5-4集団への不適応,5-5買い物,5-6簡単な調理
( )
( )
( )
( )
6 特別な医療についての特記事項
6 特別な医療
( )
( )
( )
( )
7 日常生活自立度に関連する項目についての特記事項
7-1障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度),7-2認知症高齢者の日常生活自立度
( )
( )
( )
( )
介護保険認定調査のコツ|受け答えには気を付ける
その他の介護認定の訪問調査の注意点として
・訪問日は変更可能
・客観的な判断材料を用意
・できるだけ具体的な表現で説明
・訪問調査でどんな質問をされるのか?
についても知っておきましょう。
訪問日は変更可能です
介護認定の訪問調査では、調査員が突然訪問してくることはありません。
予め時間や日時の指定があります。
訪問調査の予定日に本人の状態がいつもと異なる場合には、訪問日の変更を申し出ることができます。
(休に体調を崩してしまった。無理をして元気そうに振舞っている等)
訪問調査には家族が立ち会う
訪問調査の際には、本人の日常生活の状態を良く知っている家族や親戚、近所の人が立ち会うこともでき
この立ち会うことは非常に重要です。
調査では
「できます」or「できません」
身体的疾患が
「ある」or「ない」
といわばYes Noで答えるスタイルなので高齢者が単独で訪問調査を受けると良く考えずに
「できます」とか
身体的疾患は「ない」
と答えてしまうこともあります。
また、高齢者はお客さん(訪問調査員のこと)が来るととかく張り切って元気に振舞ってしまいがちです。
客観的な判断材料を用意
介護を受ける本人も前では、同席している家族も発言できないこともあります。
本人のプライドを傷つける調査事項もあるからです。
(例:トイレ介助や痴呆のことなど)
こんな場合は、日頃の「介護の状態」を記載したメモを調査員の資料として手渡すことも良いと思います。
「介護日誌」などつけていれば、これは非常に有用な資料になります。
できるだけ具体的な表現で説明しよう
質問には
「◎◎ができないので▲▲するのに非常に苦労している。」
という風に、より具体的に答えることが大事です。
本人が言いにくい、説明しにくい場合には
家族などの介護者が具体例盛り込んで
日頃感じていることを伝えることが大切です。
ケース別にポイントをまとめてみました。
一人暮らしの高齢者が介護保険認定調査を受ける場合
質問事項を事前に読んでおいて受け答えのリハーサルをしておくことをお勧めします。
また調査事項の中で動作の質問において
「できる」という同じ答えであっても
調査では「どの程度できるのか?」を調査するので
実際にその動作を行ってみると正確に伝えることができるでしょう。
遠くに住んでいる身内や親戚が訪問調査に同席する場合は
調査前に予め一日程度は一緒にすごし
起床から就寝までのなかで困っていることは何か?
をきめ細かく具体的に把握しておく必要があります。
認知症(痴呆)がある高齢者が介護保険認定調査を受ける場合
介護度の認定は、介護度認定時間によって算出されます。
※これはコンピューターのよる一次判定用の目安で、実際の介護に要する時間と異なります。
調査では【介護の内容】と【介護に要する時間】の二つを具体的に伝えることが重要です。
【常時見守り】が必要で目がいつも離せないような場合には
「なぜ目が離せないのか?」という理由
そのために家族などの介護者が現在「どんな対応をしているのか?」
ということをきちんと説明しておきましょう。
見守りの頻度、時間、距離、経過についての日ごろの介護についてメモなどがあればよりベターです。
そのほうがより正確に訪問調査員に伝えることができるからですい。
介護保険認定調査の受け答えの具体例
具体例を挙げて説明しておきますね。
徘徊について
NG:「どこへ行ってしまうかわかならのので不安でしょうがありません!」
GOOD:「転倒や交通事故を防ぐために◎時間ほど本人の後をついて回っています。」
食事介助について
NG:「いつも家族が食べさせています!」
GOOD:「飲み込みがうまくできないようなので、スプーンで少しずつ口に運んで食べさせています。そのために1回の食事について、およそ◎分程度食事介助の時間が必要です。」
不潔行為について
NG:そこらじゅうを汚しまわって、困っています。」
GOOD「自分の汚物をいじることがあるので、トイレには必ず付き添っています。その後始末の世話をすべてしています。
1日◎回程度はトイレに行き1回につき◎分ていど時間がかかっています。」
特記事項が要介護度を決める大きな判断材料になります。
どうして、このようなことをお話しするかというと特記事項が要介護度判定に大きな影響を及ぼすからです。
たとえ一次判定で要介護度が低く判定されても、二次判定で特記事項が考慮され要介護度のランクが上がることも珍しくないのです。
特記事項では、利用者本人の状況を具体的に記入することになっています。
また、本人や介護者にかんする家庭の事情なども具体的に伝えておく必要もあります。
これは、「介護者がいない場合の要介護も考慮にいれることができる」という見解もあるからです。
介護保険認定調査票の特記事項の項目
介護保険認定調査票には以下の特記事項の項目があります。
あらかじめ調査員にきちんと伝えられるように考えておくことをおすすめします。
- 麻痺・拘留に関する項目についての特記事項
- 移動等に関連する項目の特記事項
- 複雑な動作等に関連する特記事項
- 特別な介護等に関連する特記事項
- 身の回りの世話等に関連する特記事項
- コミュニケーションに関連する項目についての特記事項
- 問題行動に関連する項目についての特記事項
- 特別な医療についての特記事項
予め調査員に具体的に説明できるように準備しておいてください。